【退職】認定日にバイトが入りハローワークに行けなくなったら?
1.やらかし
やってしまった。
登録している日雇いのバイト会社に3週間程度の長期バイトの募集(平日のみ)があり、資格も満たしているので応募すると、採用されました。
そのとき、大いなる勘違いをしていたんですね。
ハローワークの認定日を、バイトが終わる次の週だと思っていたら、バイトの最終週にぶつかっていたんです。
でも、ハローワークのしおりには、認定日は変更可能となっていて、変更の条件に「就職」とありました。
就職、というのは、要するに仕事が入っている、ということのようです。
事前にハローワークに相談が必要と書いてありましたので、とりあえず電話することにしました。
2.電話で相談
電話するのがおっくうで、昨日やっと重い腰を上げ電話してみました。
まあつながりませんね。
昔のコンサートのチケット取りの電話、またはPCカスタマーサービスに電話している時のようです。
意地の悪いことに、かけっぱなしで待つことはできず(「電話を切らせていただきます」とアナウンスが入る)、何度もかけ直さなくてはなりませんでした。
かけ直すこと7回、やっとつながりました。
電話に出た職員のおばさんの態度の、まあ悪いこと。
こういう、こちらが下手に出るような電話の場合だと、態度の悪いおばさんが多々いますね。
内心イラッとしながら話をきくと、結局ハローワークに足を運んで勤務証明書をもらわなければならないことが判明しました。なぜしおりにそう書いてくれないんでしょう?
3.ハローワークに赴く
今日、気が重かったのですが、ハローワークに行ってきました。
窓口に行って聞いてみると、給付金がもらえるわけでもないのに、同じように受給資格書を受付口に入れて待たなければならないとのことでした。
それから1時間以上、待たされました。
やっと名前が呼ばれ、仕事があるので認定日を変更したい旨を伝えると、勤務証明書を渡され(この時の担当は男性で、態度は良かったです)、
・雇い主に必要事項を記載してもらって
・本来の認定日から2週間以内に(事前には受け付けない)
・給付金をもらうときと同様に受給資格書等と一緒に受付口に提出
とのことでした。
時間は、いつでもいいが午前中の方がよいとのことです。
これで1つ山は越えましたが、まだ雇い主に記載してもらうという山が残っています。
この記事が、あなたの参考になれば幸いです。